1962-04-03 第40回国会 衆議院 外務委員会 第20号
○岡田(春)委員 私の方の調べのあれによると、六月の十八日、形式は信用設定契約、目的は発券準備補てん及びバーツ安定のため、タイ国銀行として勘定が二億円残っております。六月十八日付として、その他の中国銀行、フィリピンの共和国政府、その他一切多くの借款と一緒になってこれは出されております。大蔵省、勘定はあるでしょう。こういう交渉をしてくれなくちゃだめですよ、池田さん。
○岡田(春)委員 私の方の調べのあれによると、六月の十八日、形式は信用設定契約、目的は発券準備補てん及びバーツ安定のため、タイ国銀行として勘定が二億円残っております。六月十八日付として、その他の中国銀行、フィリピンの共和国政府、その他一切多くの借款と一緒になってこれは出されております。大蔵省、勘定はあるでしょう。こういう交渉をしてくれなくちゃだめですよ、池田さん。
そういう次第で、日本銀行といたしましても、担保としてとりますものにつきましては、これは発券の準備でございまするから、できるだけ厳正に査定をいたしまして、不動産担保の貸し出しが市中において非常にふえているということを仰せられましたが、日本銀行の発券準備としてとります場合におきましては、十分にそれは審査をいたしまして、その本旨にたがわぬようにいたしておるような次第でございます。
○伊關政府委員 アメリカがどうしたかということは、先ほど申しましたように、私は知りませんけれども、それは朝鮮銀行と日本銀行との間における発券準備として渡したものか何か存じませんが、朝鮮銀行のものを日本銀行の方に渡したのだというのが向こうの主張であります。
○小山(長)委員 その点もおかしいのであって、あなたは発券準備という言葉を使われるけれども、民間銀行の場合に、本店に残っておる為替じりは、支店における支払い準備なんですよ、同じなんです。本店で払い込まれたから支店で払うのであって、支店からいえば、本店にあるのは支払いの準備なんです。それと同じなんです。
しかしながら、内地においての日本銀行券というものは発券準備になりまして、その準備に対しまして、御承知のように朝鮮銀行法、台湾銀行法に定められました発行限度というものがございまして、その限度までは朝鮮銀行及び台湾銀行は銀行券の発行ができたわけでございます。そこで内地に払い込まれた日本銀行券というものは、内地に置きまして、国債その他の形で発券の準備になる、こういう関係を申し上げたのであります。
○正示政府委員 通常の市中銀行でありますと、まさにこれは為替じりにすぎないわけでありますが、朝鮮銀行及び台湾銀行の場合には、先ほども申し上げましたように、発券準備になるという点が違っておったわけであります。
ただ発券銀行としての日本銀行の特殊の建前から、内部留保と申しますか、要するに発券準備としての自己資本の充実という観点から、留保をできるだけ厚くいたして参るということも、中央銀行たる日本銀行の性質からいつてまた当然かと思うのであります。
この点につきましては、日本銀行には二つの問題があるわけで、一つは日本銀行の発券準備にこれを充当できるかできかいかという問題につきましては、これは当然一般の国債と同様発券準備として取扱われる予定であります。これはその点で農地証券とは取取いを異にいたすつもりでおります。
新たな追加的な投資になる、こういうような意味も含めまして、日銀に対する通牒が大蔵省の方から出ておりまして、それによつて五年間は発券準備に充ててはいけないという規定があるわけであります。その結果、事実上これが資金化しないという形になつておるわけでありまして、それを特に特殊な場合に救うために、政府の買上げといつた措置をこれに加えておるわけであります。
○伊藤説明員 農地証券は、司令部の指示に基きまして発行後五箇年間は日本銀行の発券準備に充当してはいけないということになつておりまして、発行後五箇年を経過いたしますれば、日本銀行におきましてももちろん担保としてとつていただける。
ただ先ほど申し上げました発行後五箇年間は、日本銀行の発券準備に充当してはいけないという制約がございますから、一般の金融機関が農地証券を取得いたしまして、取得した農地証券を日本銀行に担保に入れまして借入金をする、こういう場合には、おそらく日本銀行といたしましてはこれを担保としてとらぬ。
即ちこの公債、又はこれを担保とする貸付金は、日本銀行発券準備に充当することができないこととしており、又発行價格は額面百円につき百円、償還は十五年以内、利率は年四分、利息支拂は年一回としてあるのであります。尚本法案は、今年度一ぱい有効である。即ち昭和二十四年四月一日から効力を失うということになつておるのであります。
すなわちこの公債またはこれを担保とする貸付金は、日本銀行の発券準備に充当することができないこととして、融通性に制限を加え、また発行價格は、額面百円につき百円、償還は十五年以内に電話事業財政の状態に應じて、できるだけ早く償還する方針とし、利率は年四分、利息支拂は年一回としている等であります。
これが大藏省の理財局長から日本銀行の総裁に宛てた通牒でありますが、それを読んで見まするというと、「農地証券の発行に関しては、聯合軍最高司令部より該証券は五年間日本銀行の発券準備に充当してはならない旨の交付があつたので、本証券の発行開始後五箇年間は本証券の買取又はこれを担保とする貸出は行はないこととし、各金融機関に対しても此の旨予め通報し置かれ度く右命により通牒する。